日常点検月例点検年次点検点検の記録補 修適用条項事業者は、クレーンを用いて作業を行う時はその日の作業を開始する前に次の事項について点検を行わなければならない。1.巻過防止装置、ブレーキ、クラッチ及びコントローラの機能2.ランウエイの上及びトロリーが横行するレールの状態3.ワイヤーロープが通っている箇所の状態事業者は、クレーンについて、1ヶ月以内毎に1回、定期に次の事項について自主検査を行わなければならない。キーレブ、置装報警他のそ置装報警荷負過、置装全安の他のそ置装止防過巻.1第36条第35条及びクラッチの異常の有無2.ワイヤーロープ及びつりチェーンの損傷の有無3.フック、グラブバケット等のつり具の損傷の有無4.配線、集電装置、配電盤、開閉器及びコントローラの異常の有無事業者は、クレーンを設置した後、1年以内毎に1回、定期に当該クレーンについて自主検査を行わなければならない。自主検査においては、つり具、及び基礎の異常の有無についての点検を行う他、荷重試験を行わなければならない。事業者は、この節に定める自主検査及び点検(第36条の点検を除く)の結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。事業者は、この節に定める自主検査及び点検を行った場合において、異常を認めた時は直ちに補修しなければならない。第34条第38条第39条経年劣化により断線したホイストワイヤーロープよって異常の有無をご報告します。実施結果は法令に則り3年間保存いたします。クレーン等安全規則(労働省令第34号) 内 容項 目がない場合自動的に継続されます。02点検内容・クレーン等安全規則に基づき、 当社「点検基準書」により実施。・製造メーカーは問いません。 ご相談ください。03結果報告、保存・法令点検の結果を記録し、点検報告書に保守点検契約の仕組み01点検の種類・毎月点検:毎月1回ご指定日に点検・指定月点検:指定月、ご指定日に点検・年次点検:1年1回ご指定日に点検扶洋メンテナンスシステム株式会社TEL:06-6568-3455 https://www.fms-me.co.jp/拠点:大阪本社・京滋・神戸・姫路・エンジニアリング04点検費用・対象設備の容量、種類、台数、設置場所によって異なりますので、現地調査の上お見積りを提出させていただきます。05契約期間・対契約期間は1年間とし、以降はお申し出
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