※2 管理者に求める点検内容【簡易定期点検】業務用冷凍空調機器(全ての第一種特定製品)【定期点検】(上乗せ)一定規模以上の業務用冷凍空調機器詳しくは政省令・告示の公布、関係省庁のHP等をご確認下さい。詳しいお問い合わせは 扶洋メンテナンスシステム までご一報賜ります様お願い致します。や業務用の冷蔵冷凍機器( 冷蔵・冷凍ショーケース、業務用冷蔵庫・冷凍庫、冷水機 等)点検内容を実施務的点検度温内庫の器機凍冷び及器機蔵冷・)む含管配(観外品製、音異のらか品製・の損傷、腐食、錆び、油にじみ並びに熱交換器の霜付き等の冷媒として充填されているフロン類の漏えいの微候有無>検点期定<査検いえ漏媒冷に的期定・義るなと象対の等告勧るよに県府道都・詳しくは政省令・告示の公布、関係省庁のHP等をご確認下さい。点検頻度上以回一に期半四・器機蔵冷凍冷の上以Wk5.7・ :1年に1回以上器機調空の上以Wk05・ :1年に1回以上器機調空の満未Wk05~5.7・ :3年に1回以上点検実施者的体具の者施実・な制限無し・機器管理に係る資格等を保有する者(社内・社外問わない)〒556-0023 大阪市浪速区稲荷2丁目2番16号TEL:06-6568-3455 FAX:06-6568-7696神戸営業所 TEL:078-651-6052姫路営業所 TEL:079-235-3724京滋営業所 TEL:075-322-0361エンジニアリングTEL:06-6643-1463 ◎ 機器の圧縮機定格出力が7.5kW以上を1台以上有する管理者には定期点検が義務化 ◎ 定期点検には“冷媒フロン類取扱技術者”等、知見を有する者の実施や立会が必要 ◎ 冷媒の充填・回収・点検の履歴を記録し、記録簿等を機器を破棄するまで保存 ◎ フロン類の漏えい量が多い管理者は、所管大臣へ漏えい量の年次報告が必要 フロン類の確実な回収や処理を目的とした“フロン回収破壊法(略称)”が『フロン排出抑制法(略称)』に改正され、平成27年4月より施行される事になりました。 これにより、業務用の空調機器や冷凍冷蔵機器を所有(管理)している方は『定期点検』等に取組むことが義務付けられます。 ① 機器の損傷等を防止する為、適切な場所へ設置・設置する環境の維持保全② 機器(第一種特定製品※1)の【簡易定期点検】と【定期点検(上乗せ)】の実施 ※2③ フロン類の漏えい防止措置、修理しないままの充填の原則禁止④ 機器の点検整備を記録し、破棄するまで記録を保存⑤ フロン類の漏えい量が多い管理者は漏えい量の年次報告が必要※1 業務用の空調機(パッケージエアコン、ターボ冷凍機、チラー、スクリュー冷凍機、ガスヒートポンプエアコン、スポットエアコン 等)おまかせください。フロン排出抑制法とは!?業務用空調・冷凍冷蔵機器の管理者(ユーザー等)に求められるもの業務用空調・冷凍冷蔵機器の管理者(ユーザー等)へのご注意事項扶洋メンテナンスシステム株式会社定期保守点検は、■平成27年4月施行業務用空調機器・業務用冷凍冷蔵機器をお持ちの皆様へ業務用空調機器・業務用冷凍冷蔵機器をお持ちの皆様へ扶洋メンテナンスシステムに、ご存知ですか? フロン排出抑制法
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